【6月1日施行】職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます

職場での熱中症対策について、罰則付きの義務化とする改正省令が公布されました。厚生労働省は、「労働安全衛生規則」の改正を公布、事業者に対して熱中症の疑いがある人を早期に発見するための体制整備や、熱中症の疑いがある人がいた場合に身体を冷やす措置等の手順作成や周知が義務付けられます。対象となるのは、暑さ指数28以上か気温31度以上で、連続1時間以上か1日4時間を超える作業となります。事業者が対策を怠った場合、6カ月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金が科されます。改正省令は6月1日に施行されます。
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【参考資料】職場における熱中症対策の強化について
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